財務情報公開

公益財団法人豊田市文化振興財団定款

目次

  • 第1章>>

    総則(第1条・第2条)

  • 第2章>>

    目的及び事業(第3条〜第5条)

  • 第3章>>

    資産及び会計(第6条〜第15条)

  • 第4章>>

    評議員(第16条〜第19条)

  • 第5章>>

    評議員会(第20条〜第27条)

  • 第6章>>

    役員(第28条〜第36条)

  • 第7章>>

    理事会(第37条〜第44条)

  • 第8章>>

    定款の変更及び解散(第45条〜第48条)

  • 第9章>>

    委員会(第49条)

  • 第10章>>

    会員(第50条)

  • 第11章>>

    情報公開及び個人情報の保護(第51条・第52条)

  • 第12章>>

    職員(第53条)

  • 第13章>>

    公告の方法(第54条)

  • 第14章>>

    補則(第55条)

  • 附則>>

  • 第1章 総則
     (名称)
    第1条 この法人は、公益財団法人豊田市文化振興財団という。
     (事務所)
    第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県豊田市に置く。

  •   第2章 目的及び事業
     (目的)
    第3条 この法人は、豊田市における文化及び芸術の振興、青少年の健全な育成の推進及び生涯学習活動の推進に関する事業を行い、もって創造性豊かで潤いと活力に満ちた市民生活の実現に寄与することを目的とする。
     (公益目的事業)
    第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)文化施設等を活用して、市民が文化・芸術に触れる機会と場を提供する事業
    (2)文化・芸術に関する講座の開催等、文化・芸術に関する知識及び技能の習得を図る事業
    (3)文化・芸術の振興に関する表彰、助成等を行う事業
    (4)地域文化に関する調査及び情報の提供を行う事業
    (5)青少年育成施設等を活用して、青少年の社会性と豊かな情操を養う機会と場を提供する事業
    (6)青少年音楽団体の運営及び青少年団体に対する助言その他の支援を行う事業
    (7)生涯学習施設を活用して、生涯学習の機会と場を提供する事業
    (8)その他公益目的を達成するために必要な事業
    2 前項の事業は、愛知県内において行うものとする。
     (その他の事業)
    第5条 この法人は、公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。
    (1)文化施設等を公益目的事業以外に貸与する事業
    (2)その他公益目的事業の推進に資する事業

  •    第3章 資産及び会計
     (財産の種別)
    第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
    2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めたものとする。
    3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
     (基本財産の維持及び処分)
    第7条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって、管理しなければならず、やむを得ない理由により基本財産の一部を処分し、又は担保に供し、若しくは基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
     (寄附財産の使用又は処分)
    第8条 この法人が公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産については、寄附をした者がその使途を定めた場合を除き、第4条の公益目的事業に使用するものとする。
    (財産の管理・運用)
    第9条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。
     (事業年度)
    第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    (事業計画及び収支予算)
    第11条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度開始の日の前日までに愛知県知事に提出するととともに、当該事業年度が終了するまでの間事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
     (事業報告及び決算)
    第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)正味財産増減計算書
    (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
    (6)財産目録
    2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
    3 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    (1)監査報告
    (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
    4 理事長は、毎事業年度の終了後3か月以内に第1項に掲げる書類及び第3項第1号の監査報告について、愛知県知事に提出しなければならない。
    5 この法人は、第2項の定時評議員会の終了後直ちに、第1項第3号の書類を公告するものとする。
     (公益目的取得財産残額の算定)
    第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
     (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
    第14条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の決議を得なければならない。
    2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
     (会計の原則等)
    第15条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
    2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
    3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

  •   第4章 評議員
     (評議員の定数)
    第16条 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。
     (評議員の選任及び解任)
    第17条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
    2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。
    (1)各評議員は、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      ウ 当該評議員の使用人
      エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
      オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
      カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
    (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエまでのいずれかに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      ア 理事
      イ 使用人
      ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
       ① 国の機関
       ② 地方公共団体
       ③ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
       ④ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
       ⑤ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
       ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
     (任期)
    第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
    2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
    3 評議員は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
     (評議員の報酬等)
    第19条 評議員に対して、各年度の総額が40万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。

  •   第5章 評議員会
     (構成)
    第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
     (権限)
    第21条 評議員会は、次に掲げる事項について決議する。
    (1)理事及び監事の選任及び解任
    (2)理事及び監事の報酬等の額
    (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
    (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
    (5)定款の変更
    (6)残余財産の処分
    (7)基本財産の処分又は除外の承認
    (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
     (開催)
    第22条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
     (招集)
    第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
    2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
     (議長)
    第24条 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
     (決議)
    第25条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1)監事の解任
    (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
    (3)定款の変更
    (4)基本財産の処分又は除外の承認
    (5)その他法令で定められた事項
    3 理事又は監事を選任する議案を決議するに当たっては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
    4 第1項の規定にかかわらず、法人法第194条第1項の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
     (議事録)
    第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 前項の議事録には、議長及び出席した評議員の中からその会議において選出された者2名が記名押印する。
     (評議員会の運営)
    第27条 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会の決議により別に定める。

  •   第6章 役員
     (役員の設置)
    第28条 この法人に、次の役員を置く。
    (1)理事    3名以上10名以内
    (2)監事    2名以内
    2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
    3 前項の理事長、副理事長及び専務理事をもって法人法上の代表理事とする。
     (役員の選任)
    第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
    2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
     (理事の職務及び権限)
    第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を統括し、その業務を執行する。
    3 副理事長は、理事長を補佐して、この法人の業務を執行し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
    4 専務理事は、理事長の命を受け、この法人の日常の業務を執行する。
    5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
     (監事の職務及び権限)
    第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
    (1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
    (2)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
    (3)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
    (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
    (5)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
    (6)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
    (7)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
    2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
     (役員の任期)
    第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    4 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
     (役員の解任)
    第33条 理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
     (役員の報酬等)
    第34条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給する。
     (取引の制限)
    第35条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
    (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業に属する取引
    (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
    (3)この法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人と当該理事との利益が相反する取引
    2 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
     (責任の免除)
    第36条 この法人は、役員の法人法第198条において準用する法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

  •   第7章 理事会
     (構成)
    第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
     (権限)
    第38条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
    (1)この法人の業務執行の決定
    (2)理事の職務の執行の監督
    (3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
    2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
    (1)重要な財産の処分及び譲受け
    (2)多額の借財
    (3)重要な職員の選任及び解任
    (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
    (5)この法人の業務の適正を確保するための体制の整備
    (6)第36条の責任の免除
     (開催)
    第39条 理事会は、定時理事会として毎年度2回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。
     (招集)
    第40条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
    3 理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
     (議長)
    第41条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
     (決議)
    第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
     (議事録)
    第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 前項の議事録には、その会議に出席した代表理事及び監事が記名押印する。
     (理事会の運営)
    第44条 理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。

  •   第8章 定款の変更及び解散
     (定款の変更)
    第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
    2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第5条及び第17条についても適用する。
     (解散)
    第46条 この法人は、基本財産の滅失による目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。
     (公益認定の取消し等に伴う贈与)
    第47条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、豊田市に贈与するものとする。
     (残余財産の帰属)
    第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、豊田市に贈与するものとする。

  •   第9章 委員会
     (委員会)
    第49条 この法人の目的を達成するため必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
    2 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  •   第10章 会員
     (会員)
    第50条 この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
    2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  •   第11章 情報公開及び個人情報の保護
     (情報公開)
    第51条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
    2 情報公開に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。
    (個人情報の保護)
    第52条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
    2 個人情報の保護に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。

  •   第12章 職員
     (職員)
    第53条 この法人の業務を執行するため、必要な職員を置く。
    2 職員は、理事長が任免する。ただし、総務部長及びこれに相当する職にある職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
    3 職員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  •   第13章 公告の方法
     (公告の方法)
    第54条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
    2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

  •   第14章 補則
     (委任)
    第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  • 附  則
     (施行期日)
    1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
     (事業年度の特例)
    2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
     (最初の代表理事)
    3 この法人の最初の代表理事は、今井 康夫(理事長)、硲 櫻(副理事長)とする。
     (最初の業務執行理事)
    4 この法人の最初の業務執行理事は、柿島 喜重(常務理事)とする。
    (最初の評議員)
    5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
     柴田 征充 都築 和子  寺 光彦  豊田 彬子  中村 紀世実  三村 聡 村端 達也 
    吉田 万佐敏
    附 則(平成27年6月25日)
    (施行期日)
    この定款は、議決の日から施行する。

役員・職員

役員

役職名 氏 名
評 議 員稲垣 博貴
評 議 員加藤 元康
評 議 員小島 香代子
評 議 員小玉 寿仁
評 議 員中原  純
評 議 員村田 眞宏
評 議 員安田 明弘
役職名 氏 名
理 事 長豊田 彬子
副理事長杉山 基明
専務理事藤本  聡
理  事大野 聡士
理  事河木 照雄
理  事後藤 哲也
理  事杉坂 盛雄
理  事竹内  寧
理  事八木 健次
理  事山田 竜一郎
監  事兼子 浩一
監  事塚田  良

職員数

区分 一般職員 所長・館長 主任主事 35H・30H
主事
24.5H
主事
限定・
臨時職員
市派遣 合 計
文化部 1             1
文化事業課 11     4 1 1   16
市民文化会館 9(1)     3   4   16(1)
コンサートホール・能楽堂 11     8   1   20
青少年部 1             1
青少年センター 6(1)     3 1     11(1)
総合野外センター 11(1) 1     1 3   16(1)
産業文化センター(とよた科学体験館、喜楽亭含む) 7     9   10   26
総務部             1 1
総務課 8     1       9
総務課付(育児休業者等) 1   3       4
交流館課(足助分室含む) 7(2) 1 1 2   3   14(2)
教職員会館   1   1 3 3   8
とよたシニアアカデミー 1(1)     3   4   8(1)
交流館(28館) 2(2) 16 28 101   18 10 175(2)
合 計 75(8) 20 29 138 5 48 11 326(8)

令和5年4月1日現在(単位:人)
※職員数のうち、( )書きは、再任用職員数

評議員等報酬規則

(目的)
 第1条 この規則は、公益財団法人豊田市文化振興財団(以下「財団」という。)定款第19条及び第34条の規定に基づき、評議員及び役員(以下「評議員等」という。)の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義)
 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)評議員とは定款第16条に規定する者をいう。
(2)役員とは、定款第28条に規定する理事及び監事をいう。
(3)常勤役員とは、理事のうち、財団の事務所を主たる勤務場所とする者をいう。
(4)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(5)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬及び賞与をいう。
(6)費用とは、評議員等の職務の遂行に伴い発生する旅費及び常勤役員の通勤手当をいう。

(報酬等の支給)
 第3条 評議員等の職務執行の対価として報酬を支給する。
2 評議員の報酬は、日額とし、評議員会出席の都度、定額を支給する。
3 理事長、副理事長及び常勤役員の報酬は、月額とし、毎月支給する。
4 非常勤役員の報酬は、日額とし、評議員会、理事会及び監事会出席の都度、定額を支給する。ただし、理事長及び副理事長については、この限りでない。
5 評議員及び非常勤役員については、賞与は支給しない。
6 常勤役員に、毎年6月と12月に賞与を支給する。

(報酬等の額)
 第4条 評議員等の報酬は、別表第1に定める額とする。
2 常勤役員の賞与は、別表第2に定める額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、各評議員等の報酬等の各年度の総額は、評議員並びに理事長及び副理事長以外の非常勤役員にあっては5万円、理事長、副理事長及び常勤役員にあっては700万円を超えない範囲の額とする。

 第5条 前2条にかかわらず、評議員等が豊田市職員である場合は、報酬等を支給しない。
(費用)

 第6条 評議員等がその職務の遂行にあたって負担した旅費については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

(準用)
 第7条 常勤役員の報酬等及び通勤手当の支給に関する詳細は、別に定める公益財団法人豊田市文化振興財団給与規則(平成23年3月29日議決)を準用する。
2 評議員等の旅費の支給に関する詳細は、別に定める公益財団法人豊田市文化振興財団旅費規則(平成23年3月29日議決)を準用する。

(公表)
 第8条 この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(委任)
 第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

   附 則
(施行期日)
1 この規則は、議決の日から施行し、改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則は平成23年4月1日から適用する。
 (財団法人豊田市文化振興財団報酬等に関する規程の廃止)
2 財団法人豊田市文化振興財団報酬等に関する規程(平成11年3月24日議決)は、廃止する。

   附 則(平成27年3月26日)
(施行期日等)
 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則(平成28年6月23日)
(施行期日等)
この規則は、議決の日から施行し、改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則は平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平成29年6月22日)
(施行期日等)
1 この規則は、議決の日(以下「施行日」という。)から施行し、第1条の規定による改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この規則の施行前に改正前の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定に基づいて既に役員に支払われた適用日以後の報酬は、この規則の規定による報酬の内払とみなす。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則別表第1の規定は、施行日以後に就任する上記の役員の報酬について適用する。

   附 則(平成30年6月22日)
(施行期日等)
1 この規則は、議決の日から施行し、改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この規則の施行前に改正前の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定に基づいて既に役員に支払われた適用日以後の報酬は、この規則の規定による報酬の内払とみなす。

   附 則(令和元年6月20日)
(施行期日等)
1 この規則は、議決の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則(以下「評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この規則の施行前に改正前の評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定に基づいて既に役員に支払われた適用日以後の報酬は、改正後の評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

   附 則(令和2年6月17日)
 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

   附 則(令和3年6月24日)
(施行期日等)
1 この規則は、議決の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則(以下「評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この規則の施行前に改正前の評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定に基づいて既に役員に支払われた適用日以後の報酬は、改正後の評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

区  分 報  酬  の  額
評議員 日額   8,000円
常勤役員 月額 431,800円
理事長 月額   65,000円
副理事長 月額   63,000円
理事長及び副理事長以外の非常勤役員 日額   8,000円

別表第2(第4条関係)

区  分 賞  与  の  額
6月 報酬月額に100分の115を乗じて得た額
12月 報酬月額に100分の115を乗じて得た額

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