お知らせ詳細

市民文化会館

市外利用者割増料金制度導入のお知らせ
重 要

ご利用のみなさまへ

豊田市は、受益者負担の適正化を図るため、市外利用者割増料金制度を導入します。

1 開始時期

  令和6年4月1日利用分から

  ※令和5年6月30日以降に申請を行った分から適用

2 割増料金対象となる方

  ・市内に住所を有しない個人

  ・市内に事務所若しくは事業所を有しない法人

  ・市内に所在地を有しない団体

3 割増率

  基本料金の2倍

4 割増適用料金

  施設を専用利用する場合に支払う使用料又は利用料金

  ※以下の場合は割増適用対象外

   ・付属施設(屋外照明施設を除く)の料金

   ・営利又は宣伝を目的とする場合の料金

   ・入場有料の場合の割増料金(一部例外あり)

   ・スポーツ施設をスポーツ以外で利用する場合(入場無料)の料金

5 本人確認について

  市内・市外に関わらず利用予約時に身分証等を確認しますので、持参してください。

   例)運転免許証、マイナンバーカード、学生証など住所地が分かるもの

     法人の所在地が記載された社員証 など

     団体の所在地が記載された会則・規約、代表者の住所を所在地とする場合は、代表者の住所が分かるもの

  

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