お知らせ詳細
市民文化会館
市外利用者割増料金制度導入のお知らせ 重 要
ご利用のみなさまへ
豊田市は、受益者負担の適正化を図るため、市外利用者割増料金制度を導入します。
1 開始時期
令和6年4月1日利用分から
※令和5年6月30日以降に申請を行った分から適用
2 割増料金対象となる方
・市内に住所を有しない個人
・市内に事務所若しくは事業所を有しない法人
・市内に所在地を有しない団体
3 割増率
基本料金の2倍
4 割増適用料金
施設を専用利用する場合に支払う使用料又は利用料金
※以下の場合は割増適用対象外
・付属施設(屋外照明施設を除く)の料金
・営利又は宣伝を目的とする場合の料金
・入場有料の場合の割増料金(一部例外あり)
・スポーツ施設をスポーツ以外で利用する場合(入場無料)の料金
5 本人確認について
市内・市外に関わらず利用予約時に身分証等を確認しますので、持参してください。
例)運転免許証、マイナンバーカード、学生証など住所地が分かるもの
法人の所在地が記載された社員証 など
団体の所在地が記載された会則・規約、代表者の住所を所在地とする場合は、代表者の住所が分かるもの