令和7年度 要覧
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員員則附 則45第7章理事会第7章定款の変更及び解散第9章委員会    第10章会第11章情報公開及び個人情報の保護第12章職第13章公告の方法第14章補    満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するま    で、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任)第33条 理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の    決議によって解任することができる。     (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。     (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪え       ないと認められるとき。(役員の報酬等)第34条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内    で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定し    た額を報酬等として支給する。(取引の制限)第35条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、当    該取引につき重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。     (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業に属する取引     (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引     (3) この法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者と       の間におけるこの法人と当該理事との利益が相反する取引  2  前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引につ    いての重要な事実を理事会に報告しなければならない。(責任の免除)第36条 この法人は、役員の法人法第198条において準用する法人法第111条第    1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理    事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を    控除して得た額を限度として、免除することができる。(構 成)第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。(権 限)第38条 理事会は、次に掲げる職務を行う。     (1) この法人の業務執行の決定     (2) 理事の職務の執行の監督     (3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職  2  理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委    任することができない。     (1) 重要な財産の処分及び譲受け     (2) 多額の借財     (3) 重要な職員の選任及び解任     (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止     (5) この法人の業務の適正を確保するための体制の整備     (6) 第36条の責任の免除(開 催)第39条 理事会は、定時理事会として毎年度2回開催するほか、必要がある場    合に臨時理事会を開催する。(招 集)第40条 理事会は、理事長が招集する。  2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事    会を招集する。  3  理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、    理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。(議 長)第41条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。(決 議)第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理    事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。  2  前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96    条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。(議事録)第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成    する。  2  前項の議事録には、その会議に出席した代表理事及び監事が記名押印    する。(理事会の運営)第44条 理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほ    か、理事会の決議により別に定める。(定款の変更)第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。  2  前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第5条及び第17条について    も適用する。(解 散)第46条 この法人は、基本財産の滅失による目的である事業の成功の不能、そ    の他法令で定められた事由によって解散する。(公益認定の取消し等に伴う贈与)第47条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人    が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるとき    を除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相    当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から    1か月以内に、豊田市に贈与するものとする。(残余財産の帰属) 第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決    議を経て、豊田市に贈与するものとする。(委員会) 第49条 この法人の目的を達成するため必要があるときは、理事会はその決議    により、委員会を設置することができる。  2  委員会に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。(会 員) 第50条 この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることが    できる。  2  会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。(情報公開)第51条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運    営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。  2  情報公開に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほ    か、理事会の決議により別に定める。(個人情報の保護)第52条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。  2  個人情報の保護に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるも    ののほか、理事会の決議により別に定める。(職 員)第53条 この法人の業務を執行するため、必要な職員を置く。  2  職員は、理事長が任免する。ただし、総務部長及びこれに相当する職    にある職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。   3  職員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。(公告の方法)第54条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。  2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることがで    きない場合は、官報に掲載する方法による。(委 任)第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項    は、理事会の決議により別に定める。(施行期日)1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法 人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等 に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第 1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。(事業年度の特例)2  整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設 立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の 前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。(最初の代表理事)3  この法人の最初の代表理事は、今井 康夫(理事長)、硲   櫻(副理 事長)とする。(最初の業務執行理事)4  この法人の最初の業務執行理事は、柿島 喜重(常務理事)とする。(最初の評議員) 5  この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。   柴田征充  都築和子  寺 光彦  豊田彬子  中村紀世実     三村 聡  村端達也  吉田万佐敏附 則(平成27年6月25日)(施行期日)この定款は、議決の日から施行する。

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