令和7年度 要覧
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44第5章評議員会第6章役    員       エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受         ける金銭その他の財産によって生計を維持している者       オ ウ又はエに掲げる者の配偶者       カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これら         の者と生計を一にする者     (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエまでのい       ずれかに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超       えないものであること。       ア 理事       イ 使用人       ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で         代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表         者又は管理人)又は業務を執行する社員である者       エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共         団体の議会の議員を除く。)である者         ① 国の機関        ② 地方公共団体        ③ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項          に規定する独立行政法人        ④ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規          定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利          用機関法人        ⑤ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項          に規定する地方独立行政法人        ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設          立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第          91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)          又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その          設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)(任 期) 第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも    のに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げ    ない。  2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期    は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。  3  評議員は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又    は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、な    お評議員としての権利義務を有する。 (評議員の報酬等)第19条 評議員に対して、各年度の総額が40万円を超えない範囲で、評議員会    において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬    として支給する。(構 成)第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。(権 限)第21条 評議員会は、次に掲げる事項について決議する。     (1) 理事及び監事の選任及び解任     (2) 理事及び監事の報酬等の額     (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準     (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認     (5) 定款の変更     (6) 残余財産の処分     (7) 基本財産の処分又は除外の承認     (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定め       られた事項(開 催)第22条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要    がある場合に臨時評議員会を開催する。(招 集) 第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基    づき理事長が招集する。  2  評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由    を示して、評議員会の招集を請求することができる。(議 長)第24条 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。(決 議)第25条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除    く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。  2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係    を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わ    なければならない。     (1) 監事の解任     (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準     (3) 定款の変更     (4) 基本財産の処分又は除外の承認     (5) その他法令で定められた事項  3  理事又は監事を選任する議案を決議するに当たっては、各候補者ごと    に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合    計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候    補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する    こととする。  4  第1項の規定にかかわらず、法人法第194条第1項の要件を満たしたと    きは、評議員会の決議があったものとみなす。(議事録)第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作    成する。  2  前項の議事録には、議長及び出席した評議員の中からその会議におい    て選出された者2名が記名押印する。(評議員会の運営)第27条 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるも    ののほか、評議員会の決議により別に定める。(役員の設置)第28条 この法人に、次の役員を置く。     (1) 理事 3名以上10名以内     (2) 監事 2名以内  2  理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。  3  前項の理事長、副理事長及び専務理事をもって法人法上の代表理事と    する。(役員の選任)第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。  2  理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中か    ら選定する。(理事の職務及び権限) 第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、    職務を執行する。   2  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を統括    し、その業務を執行する。   3  副理事長は、理事長を補佐して、この法人の業務を執行し、理事長に    事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。  4  専務理事は、理事長の命を受け、この法人の日常の業務を執行する。  5  理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔    で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなら    ない。(監事の職務及び権限) 第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。     (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査       報告を作成すること。     (2) 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。     (3) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがある       と認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは       著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び       理事会に報告すること。     (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招       集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内       に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする        招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。     (5) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定       めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不       当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に              報告すること。     (6) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款       に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合に       おいて、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそ       れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請       求すること。     (7) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。   2  監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法    人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。(役員の任期) 第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のも    のに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げ    ない。  2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のも    のに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げ    ない。  3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了す    る時までとする。  4  理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の

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