豊田市文化振興財団「要覧」
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43則目    次(名 称)第1条 この法人は、公益財団法人豊田市文化振興財団という。(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県豊田市に置く。(目 的)第3条 この法人は、豊田市における文化及び芸術の振興、青少年の健全な育成    の推進及び生涯学習活動の推進に関する事業を行い、もって創造性豊    かで潤いと活力に満ちた市民生活の実現に寄与することを目的とする。(公益目的事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。     (1) 文化施設等を活用して、市民が文化・芸術に触れる機会と場を       提供する事業     (2) 文化・芸術に関する講座の開催等、文化・芸術に関する知識及       び技能の習得を図る事業     (3) 文化・芸術の振興に関する表彰、助成等を行う事業     (4) 地域文化に関する調査及び情報の提供を行う事業     (5) 青少年育成施設等を活用して、青少年の社会性と豊かな情操を       養う機会と場を提供する事業     (6) 青少年音楽団体の運営及び青少年団体に対する助言その他の支       援を行う事業     (7) 生涯学習施設を活用して、生涯学習の機会と場を提供する事業     (8) その他公益目的を達成するために必要な事業  2  前項の事業は、愛知県内において行うものとする。(その他の事業)第5条  この法人は、公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。     (1) 文化施設等を公益目的事業以外に貸与する事業     (2) その他公益目的事業の推進に資する事業(財産の種別)第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。   2  基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものと    して理事会で定めたものとする。   3  その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 (基本財産の維持及び処分) 第7条  基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を    もって、管理しなければならず、やむを得ない理由により基本財産の    一部を処分し、又は担保に供し、若しくは基本財産から除外しようと    するときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければなら    ない。(寄附財産の使用又は処分) 第8条  この法人が公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産については、    寄附をした者がその使途を定めた場合を除き、第4条の公益目的事業に    使用するものとする。(財産の管理・運用)第9条  この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は    理事会の決議により別に定める。第1章 総則(第1条・第2条)第2章 目的及び事業(第3条〜第5条)第3章 資産及び会計(第6条〜第15条)第4章 評議員(第16条〜第19条)第5章 評議員会(第20条〜第27条)第6章 役員(第28条〜第36条)第7章 理事会(第37条〜第44条)第8章 定款の変更及び解散(第45条〜第48条)第9章 委員会(第49条)第10章 会員(第50条)第11章 情報公開及び個人情報の保護(第51条・第52条)第12章 職員(第53条)第13章 公告の方法(第54条)第14章 補則(第55条)附則第1章総第2章目的及び事業第3章資産及び会計(事業年度)第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(事業計画及び収支予算)第11条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込み    を記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)につ    いては、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事    会の決議を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。  2  前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度開始の日    の前日までに愛知県知事に提出するとともに、当該事業年度が終了す    るまでの間事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算)第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長    が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け    なければならない。     (1) 事業報告      (2) 事業報告の附属明細書      (3) 貸借対照表      (4) 正味財産増減計算書      (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書      (6) 財産目録   2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の    書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはそ    の内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければな    らない。  3  第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧    に供するとともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するも    のとする。     (1) 監査報告     (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿      (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類     (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値の       うち重要なものを記載した書類   4  理事長は、毎事業年度の終了後3か月以内に第1項に掲げる書類及び    第3項第1号の監査報告について、愛知県知事に提出しなければなら    ない。   5  この法人は、第2項の定時評議員会の終了後直ちに、第1項第3号の書    類を公告するものとする。 (公益目的取得財産残額の算定)第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行    規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年    度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前    条第3項第4号の書類に記載するものとする。 (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)第14条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入    をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の決議を得なければな    らない。  2  この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項    と同じ決議を得なければならない。 (会計の原則等)第15条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣    行に従うものとする。  2  この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定    める。   3  特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有    する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。(評議員の定数)第16条 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。 (評議員の選任及び解任)第17条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法    律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第    195条までの規定に従い、評議員会において行う。  2  評議員を選任する場合には、次の各号の要件をすべて満たさなければ    ならない。      (1) 各評議員は、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評       議員の総数の3分の1を超えないものであること。       ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族       イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と         同様の事情にある者       ウ 当該評議員の使用人    第4章評議員公益財団法人 豊田市文化振興財団定款定款

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